
元職場で、地域猫として暮らしていた猫達でしたが
2年前、諸事情で餌やり禁止になりました時
変化を感じてなのかいなくなった仔、未開通の道路へ移動した仔達を除き
元職場にいた全猫を、自宅へ連れて帰りました。
6年前元職場のトップから、地域猫と認めて下さいました時
これ以上猫を増やさない様にと、避妊去勢が始りました。
あの頃の仕事の休みの日は、いつも捕獲を頑張っていましたね。
その時ご近所の方で「ご苦労様」と、声をかけて下さった方がいらっしゃいました。
「餌をあげてくれているから、ゴミを漁らさなくなったとご近所が喜んでいるよ」
と、お声を頂きました時は、とても嬉しかったです。
一部の人かもしれないですが・・・・・
そして餌やり禁止になり、全猫自宅へ連れて帰る決意をしました事を伝えますと
「この3匹は置いといていいよ」と、仰って下さったのです。
ご近所にも、了解を頂いていらっしゃるそうです。
先日、シャム2匹と白に会いに行きましたのに姿が見えません。
玄関横の庭の縁台の下が寝床でしたのに、箱がありません。
お聞きしますと、中庭へ移動したそうです。
その場所の方が良く寝ていると、仰っておられました。
元地域猫と呼ばれていた仔達は、20匹は我が家へ、15匹は里親様の元へ
そして保護出来ていない数匹と、ばらばらになりましたが
狭い保護部屋の我が家ですが、みんな幸せに暮らしています。
未開通の道路の仔達も早く保護出来ます様に、頑張らないとね!

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有難う御座いました。

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あなたの言う地域猫って何でしょうか?
職場のトップの方のおっしゃることが地域の合意とでも?
あなたの趣味の延長上にあることを「地域猫」という便利で聞こえのいい言葉に置き換えないでください。
「地域猫」というからにはその対象地域にあなたの名前と連絡先を知らせた上であらゆる苦情を受け付ける用意はありますか?
それがなければ「地域猫」という言葉を軽々しく使わないで下さい。
地域猫ったってもうずいぶんの数を保護して自宅に連れ帰ってるんだし、これからも努力するって言ってるでしょ?
かつて地域猫だったって話でしょ?
職場のトップの人が近所の人たちを集めて話してくれたってくだりがあったでしょ?
「質問ですが」さんがご指摘されているように、環境省ガイドラインによると、地域猫とは、
・地域住民の合意(住民説明会の実施)
・行政の関与
・特定個人で無く地域住民を交え実施
が必要です。
地域猫ママ様のブログを拝見したところ、そのような記述は一切ありません。
職場の元上司が認めてくれたから地域猫との記述はありますが、それでは地域猫の要件を満たしていないので、単なる野良猫です。
野良猫の保護活動でお忙しいのは承知いたしておりますが、その点についてブログ上できちんとご説明を頂ければと存じます。
あなたのような無責任なフォローをするから余計な話になるのではないですか?
私の問いに対する合理的な反論と説明もないですね。元々あなたに説明を求めていません。
ずいぶんの数を保護しているといっても、境界性人格障害の一類型のアニマルホーダーの可能性もあるでしょう。そうなるとあなたの擁護は更に悪化させる要因となりますよ。
あと、地域住民への説明にしても定期的にしている様子もないですし、こそこそ夜中に餌やりをすること自体おかしいのではないですか?餌やりを批難されたという下りはよく見ます(あなたのような方から「野良猫の命を何だと思っているのか!」といった同情のコメントを導く目的があるのでしょうが)。
このようなブログをみて「これで地域猫といえるなら、勝手にやってみよう!」とおもう人に警鐘をならしているのです。私の周りに同じようなことをされると困るから、こういうことを言っているのです。ブログ主様(地域猫とは認めていないので、地域猫ママ様とお呼びしたくありません)は真摯に考えておられるようですが、あまりにも地域猫と呼ぶには実体が伴っていないのではないですか?
遠隔地から支持されても地域で支持されなければ、猫好きの延長でしかありません。
正しい地域猫様の内容につき、有効な反論は可能でしょうか?
出来ないからといって、レッテル貼りや感情的な言い方やわかってくださいだけというのは止めてくださいね。
ここの「地域猫」の名称使用に批判的な方にお聞きしたいのですが、「地域猫」という名称を使わなければ、それで良いのでしょうか?
もし、名称だけの問題ならば、「地域猫にしたいママの独り言」ならば何の問題もありませんか?
あと、このサイト以前に、娘さんが表立って活動していたことがあるのですが、その頃からの経緯も知った上でのご発言ですか?
ここのサイト上でわからなかったとして、なぜ「地域猫ママ」との名称を使うようになったのか、地域のコンセンサスはどのようだったのか、猫たちの生活区域はどのような場所だったのか、ということも聞いた上での批判ですか?当然、そのような質問は批判を含めてのことですから、きちんと自分の名前も名乗った上でメールにて問いただした上での批判ですよね?
以前にも書きましたが、私は批判される方たちが、批判せざるを得ないような状況におられるとき、もしくは、直接にここの主の活動で被害を被ったとき、もしくは具体的にそうなりそうなときには批判するのは、特におかしいと思いません。
特に、今回の「地域猫」という名称使用において批判される場合、批判主自身が「地域猫」活動を環境省のガイドラインにのっとった形で行っている、もしくは、それらを推進するNPO法人に勤務している、市町村のそれら関係各所の職員である、動物保護団体に勤務もしくは、直接ボラとして認識を受けている上での批判であれば、その批判自体は正当であると思います。
もし、そうではなく、「このサイトを見てまねる人が出たら困る。特に、それが自分の近所で起こったらいやだ。だから地域猫って名称を使うな」というのならば、その批判は、「老齢者が車に乗って事故したらいやだ。特に、その事故に私がまきこまれるようになったらいやだ。だから、老齢者はクローバーマークをきちんとつけてくれ」といってるのと立場的には変わらないと思うのですが、いかがでしょう?
私の意見の責任は、すべて私にあります。ここは2ちゃんねるでないので、批判するのであれば、批判する側がきちんと自分の意見に責任を持てる上での批判をしてほしいと思います。ですから、私の意見に異論反論がございましたら、直接メールください(masaya0224@dream.com)。ただし、捨てアドは勘弁してください。批判される方の意見が、ここに書いてある以上に納得できる深い内容(自己の利益保護のためではなく、全ての活動家に対して向けた意見の提示であり、ここのサイト以外にも同様の活動家に対して直接的なアプローチを行い、名称の使用停止、及び、名称が使用できるような環境の構築についてのアドバイス、関係各部への接触方法の指示及び伝達も行っているなど。)であれば、私のほうから直接、名称使用についてここの管理人氏に連絡させていただきますが、いかがでしょうか?
いつまでも名前にこだわりながら活動していても、かえって周辺からの反感を買うだけでは?
判る人達にはどこで餌やりしているかバレバレでしょうし。
無責任に後押しする人達こそ、ブログ主さんに地域猫を押し付けていませんか?
高齢者が運転するだけならば、事故が発生する以前であり、交通法規を遵守していればまったく違法性はありません。また社会へ迷惑をかけていません。
しかしクローバーマークを表示するのは法律では努力義務です。クローバーマークを付けてくれというのも正当な要求です。
しかし街中で野良猫に餌をやると言う行為自体、迷惑で違法な行為なのです。民法709条に基く不法行為責任です。今まで餌やりに対して提起された損害賠償請求の民事訴訟では、この部類では高額の損害賠償支払い判決が確定しています。加藤九段の裁判以前にいくつかあります。
・高齢者が運転する〜違法性はない。
・地域の支持を得ていない餌やり〜違法。
それを同列に論じるのは論理の飛躍です。地域住民は良好な生活環境を守る権利があります。
生活環境の侵害を防止するために「無認可なのに地域猫の名を騙るのは止めてほしい。違法な餌やりでも地域猫と名乗れば合法と勘違いして近所で真似されたら生活環境が悪化する」との要求は失当とは思いません。
申し訳ありません、お手数ですが加藤九段以外の判例の具体的な提示をお願いします。私は加藤九段以前の判例で「えさやり単体」での判例を存じていません。すいません。
環境省のTNRについてのガイドラインですが、これについては法律で決められたものでしょうか?民法の不法行為責任以外で、このガイドラインを守らなかったことについての違法としての法律上の責任はありますか?これについても教えていただけたら幸いです。
私自身は、以前にも述べていたと思うのですが、民法の不法行為責任については、その被害者が加害者に対して訴訟なり、損害賠償責任を求めることができると認しています。そもそも、この不法行為責任とは、すべての人が同じ感じ方がしないのと同様で、Aさんにとっては非常に気になり精神的損害を被っているが、Bさんはそこまででもないということがあるとも思います。従って、不法行為責任をもって、ここのえさやりを『近所で真似されたら困るから止めろ』とは、それこそ法律的に無理があると思います。北海道であった事柄を持ち出して、沖縄で真似されたら困るっていうのと何か意味合いが違うのでしょうか?
そもそも、加藤九段の最高裁判例も、その内容を読めば、違法行為として認定されたのは、「管理規約上ペット禁止として定められている区分所有建物の中でのことであり、加藤九段のえさやりは、ペット飼育と同様であり違法である」というのが判例の趣旨だったように思います。すなわち、従来の判例内である、規約違反による不法行為としての認定と同様ではないでしょうか?逆に、法律論的に判例を読み解けば、「じゃあ、規約にないのであればえさやりは違法じゃない」とも取れるわけです。私自身は、そのように判例を都合の良い解釈を行わず、加藤九段の件に関しては加藤九段自身が反省する内容ではある思っていますが・・・。
地域猫という名称使用が問題であり、ここまで批判されるものである、さらに、現在、環境省のガイドラインにのっとってTNR活動をしている方々に迷惑をかけるというのであれば、どなたかがおっしゃるように名前をかえればいいと思います。しかし、ここでの名称使用及びえさやりが、実際におきてはいない、またそれが違法行為であると断定されていない直接的に関係していない土地の出来事にまで含めた批判をされるのは、非常に不当であると思います。
ここのえさやりに批判することができる方は、ここのえさやりで「受忍限度」を超えたと思っている方に限るのではないでしょうか?もし、ご自身がご自身の生活環境が犯されていると感じていたり、その恐怖にとらわれているのならば、ここでの批判は全く無意味であり、ご自身の精神的なストレスの解消にもならないと思ってしまうのですが・・・・。
神戸地裁平成13年(ワ)1958号確定判決
「居酒屋を営む原告の住居兼店舗付近で(公道上)、被告が餌やりを繰り返したことによる損害賠償を認めた判例」
(自称)地域猫活動は、高額な損害賠償を命じられるかも知れませんよ - さんかくの野良猫餌やり被害報告 - 楽天ブログ(Blog)
http://plaza.rakuten.co.jp/eggmeg/diary/201008180000/
・民事上は民法709条の不法行為責任、また継続的に給餌を行うものに対しては、民法718条を援用し、飼主としての損害賠償責任が最高裁判例で確定しています。
民事上の損害賠償責任のほか、猫の糞尿や爪とぎの被害に対しては、器物損壊罪が成立します。
また他人の住居の敷地で勝手に餌やりをすれば住居侵入罪、店舗近くでの糞尿被害を知りながら餌やりを強行すれば、威力業務妨害罪に抵触するおそれなど、餌やりの形態により、民事刑事とも多くの責任を負う可能性があります。
・ある方は「地域猫活動」と称して、無認可の餌やり活動をブログにしています。
ブログの内容では、明らかに違法な行為を誇示しています。
私は野良猫への餌やりの多大な被害者側として、モラルに反すると思いましたので意見を述べました。
誰がどのような主義信条を持とうが自由です。
私的なブログでも、公に発信しているのであれば、反対意見批判は当然あってしかるべきでしょう。
「無認可の地域猫は地域猫を名乗らないでほしい」という意見をのべるのがおかしいと言う方がおかしいのではないですか。
公にしていながら、自分に同調する意見しか受け入れないというのは、精神未分化幼児性です。
・加藤被告の確定判決は、下級審の東京地裁立川支部です。
加藤被告の判決文(要旨と解説)を読んでいますか。
加藤被告の区分所有建物は、連棟(いわゆるタウンハウスという形状)で、それぞれ専用庭が付いていました。
また加藤被告は「専用庭では、ペット飼育は禁止されていない」(加藤被告の区分所有物件では、専用庭でのペット飼育は禁じられていなかった)と答弁していました。
区分所有法上、管理規約違反は民法709条不法行為ではなく、当初の規約(契約)の義務を怠った債務不履行に対する損害賠償です。
民法709条は「故意過失によって与えた損害」に対しての賠償責任です。
したがって加藤被告の裁判の確定判決は、管理規約の問題ではなく、餌やりという迷惑行為そのものに対する不法行為責任です。
・名前様のおっしゃるとおりです。
ご意見等を公に自らの意思で公にされているのであれば、当然反対意見や批判はあってしかるべきです。
実務上、区分所有物件の、管理規約違反で違反行為を止めさせる場合は、実務上「共用部の使用差し止め請求」を管理組合側が提訴します。
共用部分の使用差し止めは、事実上住めなくなりますから、損害賠償請求より実効性が高いからです(それと因果関係が明確だ)。
例えば、横浜地裁確定判決 管理規約の違反して犬を買った区分所有者に対しては、共有部分の使用差し止め請求訴訟を」管理組合が提訴して判決が確定後、被告区分所有者は退去しました。
加藤九段の確定判決、要旨解説を読めば、区分所有法上の管理規約違反ではなく、一般的な民法709条不法行為責任を問うたものであることが分かります。
神戸地裁確定判決では、被告餌やりは、公道上で餌やりを行っていました。
加藤被告の判決を自分たちの都合よく「管理規約の問題だ」と曲解するのはリスキーですよ。
公道上だろうが、自己所有地内だろうが、餌やりが原因で他者に損害を与えたら損害賠償責任を負うことになります。
神戸地裁平成13年(ワ)1958号確定判決というのは、私が以前に書いた名誉毀損も含めた訴訟ではないでしょうか?しかも、この判例では被告が数人に渡り、原告に対し、騒音のいやがらせを行ったり、原告の名誉を毀損するような行為を行ったりと、猫のえさやり以外にも不法行為を行っていたものと思います。前述に書きましたとおり、「えさやり単体」の判例を提示いただかないと、その判例をもって「違法である」とここのえさやりを断ずるのはおかしいと思うのですが・・・。もし、違ったらスイマセン。
加藤九段の判例について、弁護士の方が下記にて訴訟内容について書込みがあります。
http://petlaw.web.fc2.com/kyuji.htm
私は、この方が書いてあるように、動物愛護を前面に出してえさやりを100%(この方も最後のほうでは法律上ではない形での意見を述べてはいますが)違法ではないと論ずるのではありません。あと、裁判官らしい方が、この判例について意見を述べておられますhttp://blogs.yahoo.co.jp/judge_nori/61368176.html
弁護士の方というのは、えてしてご自分の信条に照らして法律を解釈したり、判例を読み解いたりしがちですので、この方が法律の専門職としての意見だけでとらえるのではなく一般的に100%正しいとは思いませんが、不動産屋さんのおっしゃる「管理規約の問題ではない」という趣旨の法律家の方の記述があればご紹介いただけら助かります。
しかし、前にも書きましたが、批判するのであればブログ上で無記名でいいっぱなしで逃げれるような状況ではなく直接文句を言えば良いと思うのです。意見や反論は確かにあってしかるべきですが、批判し、その行為をやめさせるのが目的であるならば、直接言えばよいのではないでしょうか?少なくとも、私は批判する際は、礼儀として直接メールにて自身の名前なども名乗っています。ブログなどの匿名性が強いネット上では、それが最低限の批判する側のマナーだと思うのです。逆に、批判し、相手にその行為を辞めてほしい場合、名無しの権兵衛の意見をどれだけ真摯に聞いてくれるのでしょう?ですから、ブログ上にて批判する際も、同様の内容をコピペし、メールで送ります。まして、ここのブログではHPへ飛べるようにしてあり、今までの経緯も若干ですがHP上では書かれています。そういうことも全て理解し、もしくは確認した上での批判でしょうか?
従って、私の意見に異論・反論がある場合は、私に直接ご連絡いただけるようにメアドを記載はしているはずです。
しかも、不動産屋さんは、直接野良猫のえさやりで多大な被害を受けているのならば、その被害を与えている方に直接訴訟なり、調停なりをしたら良いかとおもいます。それとも、ここでのえさやりが直接的になにか危害を加えているのでしょうか?
前述の「環境省のTNRについてのガイドラインですが、これについては法律で決められたものでしょうか?民法の不法行為責任以外で、このガイドラインを守らなかったことについての違法としての法律上の責任はありますか?これについても教えていただけたら幸いです。」についての意見はございますか?
「公道上だろうが、自己所有地内だろうが、餌やりが原因で他者に損害を与えたら損害賠償責任を負うことになります」というのは、全くその通りだと思います。しかし、その損害の賠償は、被害者のみが、損害を与えた特定者にしか請求できないものと私は認識しています。
最後にお聞きしたいのですが、『野良猫駆除協会』に書込みをしておられる「不動産屋」さんと同一の方ですか?もし、同一であり、その活動上での批判行為であるならばブログが荒れるのも目的の一つと解しますので、今後、書込みを控えたいと思うのですが・・・。
そんなに単純な判決なぞあると思ってるのか?
物事の連続的な論理やのうて、自分の無知と論理的思考力がないのを棚にあげて、クレクレコメントか?
だから、猫バカはダメなんだよ。
「阿波オドリは」さんの私への意見に対してですが、野良猫駆除協会@wikiコメント掲示板内の批判要望スレにての、ななし仕事人さん(=不動産屋さん?)のコメント52『猫キチガイは理屈で負けるとすぐに反愛誤を「ブサイク」「キモイ」「ニート」「オタク」など個人の資質を攻撃したり、嫌がらせでわいせつなリンクとかをコメントに貼ったり、ウイルス攻撃することしか脳がない。ちゃんとディベートで勝ったら?「ブサイク」「キモイ」「オタク」「ニート」と非難しても、反愛誤者を知っているわけではないでしょ。http://www1.atchs.jp/gatoex/』
、という意見のような対応を私がしたから、アホとかバカ呼ばわりをされたのでしょうか?それとも反愛誤者は、ディベートで負けると「アホ」とか「バカ」とか個人の資質を攻撃するのですか?
あなたが、反愛誤者であったとして、アホやバカ呼ばわりをすれば、せっかくの不動産屋さんの意見の価値がすごく薄っぺらくなってしまうと思います。ご自身達の仲間の足を引っ張るような書込みは避けられたらいかがでしょう。
私自身は、過去あまりこのような意見のやりとりの書込みはしたことがない(他のサイト・2ちゃんなど)ので詳しくは知りませんが、不動産屋さんは、こちらの質問にも真摯に対応してくれていると感じており(判例をご提示くださったり、ご自身の法令解釈を詳しく書いてくれている。数日前の同様のやりとりでは、裁判までしたと相手は言っていたが、最後まで判例を示すことはなかった)、果たして『野良猫駆除協会』や『野良猫駆除協力会ブログ』での書込みをしている「不動産屋」氏と名前は一緒ですが、同一人物なのか?とさえ思ってしまいます。
ですから、ここでの「不動産屋」さんがえさやりによって被害を被っているのならば速やかに被害が回復されればいいとも思いますし、直接の加害者はきちんと謝罪をし、被害を回復する責任もあると思います。
少なくとも、私の知るここのブログ管理人さんや、応援者の方たちは、そのように被害を与えてしまったときに、愛護を前面に出して謝罪をしなかったり、被害弁償をしなかったりするような人たちではないとも思います。
自己満足に浸りたいだけ
猫が苦手な人にとっては迷惑以外の何物でもないです
地域猫反対さんへ
「自己満足に浸りたいだけ」というのは、どこのえさやりさんのことでしょうか?全てのえさやりさんを一括りで批判されるのは横暴すぎると思いますよ。それぞれの地域事情や、背景、ボラ数も違いますし。
ただ、猫が嫌いな人にとってみれば、自分の生活範囲に猫がいるということで、いやな思いをすることはあるかもしれません。
しかし、それはキライな対象が猫に限らず、カラスがきらいだったり、犬が嫌いだったり・・・・。一それぞれの感じ方でもあると思います。
私は、犬がきらいです。特に、飼い犬であって散歩をしていながら、そこらじゅうにおしっこしたり、糞の始末をしなかったりと・・・。しかし、だからといって全ての飼い主さんを批判したり、ましてやその「迷惑だ」ということを何も関係がない飼い主さんのブログに書き込んだりいたしません。
もし、「地域猫反対」さんの住まいのえさやりさんが、自己満足に浸るだけで、猫を保護し去勢したり、里親を探して譲渡したりして頭数の削減に取り組んだりせず、あげたえさの後始末をしなかったりして住環境が通常よりも著しく受忍限度を過ぎるようであれば、直接に迷惑であるという旨を伝えられたらいかがでしょう。
そのようなえさやりさんは、駆逐されるべきだと私は考えます。しかし、それをここで書き込むことの意味がわかりません。もっともっと訪問数の多いブログや影響力のあるHPのほうがよろしいのではないでしょうか?
猫が苦手な人にとっては、地域猫に限らず、外飼い猫も同様でしょう。
私は犬が苦手なので、散歩させておしっこをそこらじゅうにしたり、糞の始末をしなかったりする飼い主に腹が立ったりしますが、直接的にその飼い主に文句は言っても、私の感情に関係のない方のサイトに訪問して文句を書いたりするのは筋が違うと思っています。
わざわざ、こういうサイトを検索して訪問し、名前も名乗らず素性を隠したまま文句を書き連ねる行為こそ自己満足に浸ることではありませんか。
もし、地域猫反対さんがご自身の住環境を改善し、猫のいない住みやすい環境にしたいのであれば、そこでえさやりをしている方に直接にお話しをされたほうが良いと思います。
誠に申し訳ございません。
あなたはブログでの我々のような批難についておかしいと仰っていることについて違和感があります。
ブログを書くこと自体、表現の自由ということから言えば特段問題にすることはありません。しかし、その内容において他人が抗議する権利まで取り上げることは、自分は好きに書く自由はありますよ、でも、反論する自由はありませんよ、という状態を生み出すことになります。これは身勝手極まりないものです。
餌やり自体周辺に迷惑をかける要素があり、ブログ主様に苦情が行っているということであれば、その行為が純然として正しい行為であるかは疑わしいのは明白であり、その行為をブログに書けば反対意見が出るのも当然でしょう。
加藤一二三氏の裁判の件で、どうして他の裁判が必要になるのですか?
この裁判では、原告の憲法上の人格権が認められていることから、餌やりによって引き起こされた損害については賠償すべきという判断が出ています。これについては言い逃れが出来ないのが現実ではないですか?
ここで起こったことはここで解決するのが筋です。あなたにメールを送る必要性は一切ありません。
炎上を防ぎたければ完全無視をされますように。
同じメンバーが複数のサイトに同様の書き込みをしています。
http://s.s2ch.net/test/-/toki.2ch.net/cat/1277264400/n
文章の特徴・内容がそっくりそのままです。
一見真摯に思える書き込みも彼らの一派です。悲しいことですが、どうかだまされませんように。
まじめな批判には応えるべきですが、相手にすべきは彼らではありません。
きりがないので、そろそろ書込みを終わろうと思います。
「質問ですが」さんにお答えします。
ブログ上に批判を書くことは問題がないと私も思います。特に、それが反社会的、反民主的、公序良俗に明確に違反するようなことであれば批判を受けるのはしょうがないでしょう。
しかし、ここでの批判については私はおかしいと思うのです。
ブログ主に苦情が行っているとのことですが、自分に対しての苦情の元と全く関係がない、ただ、地域猫という名称を使用し、猫の保護、去勢、えさやりを行ってるというだけで批判するということが全くわからないのです。
ここに批判を書き込む方々、特にご自身が被害に遭っている方などは、なぜ、ご自身の被害回復について、その『加害者』に文句をいったり、調停を立てたり、裁判をおこし、被害回復に勤めないのでしょう?
私は、ここのえさやりで被害を受けているのならばその被害は速やかに回復されるべきだとも思います。
さて、では「質問ですが」さんの場合で考えて見ますと、現状、お住まいの周りで同様の行為は起きていないと推察されます。今の、ここへの批判は、今後自分の周りで起きるかどうか不明な不確定な未来のことを憂いてのことだとおもいます。正直、「将来起きたらいやだから止めろ」って言われても「エエ〜ッ」思って終わりです。
あと、加藤九段の件についてですが、『迷惑で違法な行為なのです。民法709条に基く不法行為責任です。今まで餌やりに対して提起された損害賠償請求の民事訴訟では、この部類では高額の損害賠償支払い判決が確定しています。加藤九段の裁判以前にいくつかあります』とありました。従って、違法だと論ずるのであれば、えさやり単体が違法となされていないと断ずるのはおかしいのではないでしょうか?でしたらその判例をお示しください。と、言うことなのです。でないと、同列で「だから違法であり不当だ」することがむずかしいのではないでしょうか?(交通事故が、車、人、同様の車種、道、過失割合であっても賠償額が同一ではないというのと似ていませんか?判例がこうだから、今回もそうだと法律家でもない人間が断言するのっておかしくないですか?)
また、加藤九段の判例については、前記してあるとおり弁護士の方がその判例趣旨を解説してあります。さらに、私自身はこの加藤九段については損害賠償が請求されてしかたがないとも思っています。なぜなら、私自身もペット禁止場所での飼育は不法だと思っているからです。特に、管理規約で決められており、区分所有敷地内でおかいいとも思います。ここでの人格権について「受忍限度」を超えたためと思います。従って、この件をもってして、ここを批判するのは、それが「受忍限度」を明らかに超えていると『実際に』感じている方が一番に権利があると思うのです。裁判判例を持ち出して批判する場合、法律関係者でなく具体的な提示がないまま、自分の意見を持って「違法だ」「適法だ」と論じ、また、それを相手におしつけるような形はおかしいとおもいます。
筋を持ち出すのであれば、無記名で自分の発言に一切責任を持たないインターネット上ではなく、一度は直接ブログ主なり、私にでもご連絡されたらいかがですか?
『「地域猫」というからにはその対象地域にあなたの名前と連絡先を知らせた上であらゆる苦情を受け付ける用意はありますか』とのことですが、地域の方はもちろんご存知でだと思います。中には、住居もご存知の方もいらっしゃるのでは?だって、当初地域の方に集まっていただき説明もしていますから。そのほかにもその理由はありますが、ここのブログ主さんの個人情報にかかわるかもしれないので、書かないでおきます。
あなたはいかがですか?他の方も、過去にわたっても一度としてご自身の連絡先を教えていただいたことは私はありません。私は、過去、何回か連絡先も含めご連絡をしたことはありますが・・・。メールを送る必要性は一切ありませんとのことですが、であるならば、あなたの意見は非常に薄っぺらになり、いくら声を上げても、私には単なる荒らしにしか思えません。
また、『こんなサイトは愛誤が変なえさやりしなければ済む話だろ。何言ってんだ!馬鹿が(緊急連絡です!へ at 2010年08月16日 12:34)』とか、
『アホか?そんなに単純な判決なぞあると思ってるのか?物事の連続的な論理やのうて、自分の無知と論理的思考力がないのを棚にあげて、クレクレコメか?だから、猫バカはダメなんだよ。(阿波オドリは at 2010年08月21日 20:30)』などと罵倒するような書込みにどのように筋を通せばよいですか?あなたは『レッテル貼りや感情的な言い方やわかってくださいだけというのは止めてくださいね。』と書かれていますが、同じ立場の方としてどのように思いますか?
ご連絡ありがとうございます。存じております。しかし、私の見た限り、2ちゃんねる上の「ただしい野良猫の駆除方法」スレッドなどと違って真面目に丁寧に書いてくれていたもので・・・・。
結果的に、私個人の意見に対しても、ここのブログを汚してしまうことになっておりますので、反省しております。
ブログ主さんには直接謝罪するつもりです。
ここのブログを応援してくださってる方々へ、長い間つまらない書込みを続けて申し訳ございませんでした。